公正証書遺言とは、公証役場の公証人によって作成する遺言です。
公的機関である公証役場で手続きを取って作成する遺言なので、3種類ある遺言書の中でもっとも確実で安心・安全といえます。

釜堀行政書士事務所では、公正証書遺言をオススメしております。

公正証書遺言がオススメの方

  • 最も確実な遺言形式をご希望の方
  • 遺言書の紛失や変造を防止したい方
  • 言語障害や聴覚障害をお抱えの方
  • ご家族様のご負担を減らしたい方

公正証書遺言のメリット

内容の不明確や形式の不備で無効になる心配がない

自筆証書遺言の場合、法律で決められた形式の不備・内容が不明確であったりすると、無効になる恐れがあります。
それに対して公正証書遺言の場合は、公証役場で厳格な手続きを行いますので、形式不備や内容不明確で無効になる心配がありません。

紛失や変造される恐れがない

公正証書遺言の場合は、公証役場に公正証書遺言の原本を半永久的に保管していることが通常ですので紛失したり、誰かに変造されてしまう心配はなく安全です。

家庭裁判所の検認手続きが不要

公正証書遺言に限り、家庭裁判所での遺言書の検認が不要になります。
検認とは、遺言書を作られた方がお亡くなりになったあとに、家庭裁判所が遺言書の内容を明確にするために行う手続きで、手続きを行うには必要書類も多くあり面倒な上、手続きに要する手間や時間も必要です。
公正証書遺言なら、検認が不要になりますので、ご家族様のご負担を減らすことができます。

家族に見つけてもらいやすい

公正証書遺言は、公証役場の検索・照会システムにて、遺言書の有無を確認することができますので大切な遺言書の存在をご家族様に見つけてもらいやすくなります。
生前は、公正証書遺言を作成されたご本人以外はこのシステムを利用することができませんので、公正証書遺言の内容が漏れる心配はありません。

公正証書遺言のデメリット

気軽に書き直すことができない

公正証書遺言の内容を変更したい場合は、再度公証役場にて公正証書遺言の手続きを行う必要があります。

証人が2名必要

公正証書遺言が作成される当日、証人2名が立ち会うことが法律上決められており、この証人は法定相続人以外の誰かしらに依頼する必要があります。
分かりやすく言うと、ご家族が証人をつとめることは法律上許されておりません。
また、頼みやすい友人に頼むと遺言書の内容を知られてしまいます。
釜堀行政書士事務所では、専門家が2名いますので第三者に内容が知られることはありません。
※行政書士及び行政書士補助者には守秘義務があります。

公証役場の手続き費用がかかる

公証役場にお支払いただく料金が発生します。
その金額は、具体的にどのような遺言内容になるのかが決まらないと出せません(財産や遺言内容等で決まります)ので、詳しくは相談時にお尋ねください。