相続人は、相続の開始を知った日から3カ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの中から1つを選択しなければなりません。

この相続の開始を知った日とは、被相続人が相続人の亡くなった実際に知った日のことを指しています。

相続人が遭難したり、家出、失踪していて、被相続人の死を知りえなかった期間は除かれることになります。

単純承認

単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐことで、現金や不動産や預貯金だけでなく債権(借金)があれば、これも相続することになります。

この単純承認にも、以下の2つのケースがあります。

  1. 意思表示による単純承認(被相続人の遺産を、全て相続することを明言して意思表示することで、手続きは一切不要です。)
  2. 法定単純承認(相続の開始を知ったときから3カ月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、遺産の全てまたは、一部を処分したときは、法定単純承認したものとみなされます。)

また、限定承認あるいは相続放棄した後でも、相続する遺産を隠したり処分したときは、同じく法定単純承認したものとみなされてしまいますので注意しましょう。

限定承認

限定承認とは、相続した現金や不動産や預貯金の財産の範囲内だけで、負債の支払いにあてることを条件とした方法です。

相続の開始を知った日から3カ月以内に、財産目録を作成して家庭裁判所に 「相続限定承認の家事審判申立書」を提出します。

このとき、相続人全員の同意が必要で、もし、同意を得ることができない場合は、限定承認は不可能となります。

限定承認が認められた相続人は、相続に関係する全ての人に、その旨伝える必要があり、認められたその日から5日以内に、政府の発行する官報に限定承認の事実を、掲載(公告)しなければなりません。

この公告期間は最低2カ月以上必要で、この期間に誰からも異議申し立てがなければ、限定承認に基づいて遺産の分配が可能になります。

相続放棄

被相続人が残した財産も借金も全て受け継がないことです。

相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

この手続きは相続人が単独で行なうことができ、相続人全員の同意は必要ありませんので、相続放棄した人が複数いる場合でも、相続放棄申述書は1人1人個別に、提出することになります。

家庭裁判所では、相続の放棄が他人から、強制されたものでないかを確認した上で、許可が出ます。

一度、相続の放棄が許可されると、特別の理由がない限り、相続放棄を取り消すことができません。

相続を放棄したときの注意点

  1. 相続を放棄すると、最初から相続権がなかったものとみなされ、他の相続人の相続分や権利について、発言することができなくなります。
  2. 亡くなった人の借金の返済義務もなくなりますが、受け取ることができた財産についても、一切無関係となります。
  3. 相続放棄しても、死亡退職金や生命保険金などの、相続財産に含まれないものは、受け取ることができます。 しかし、相続人が利用できる非課税枠がなくなるため、その分の税金を納める必要があります。
  4. 脅迫や詐欺で相続放棄したことが証明されない限り、相続放棄の撤回はできません。
  5. 上位の相続順位の相続人が全て、相続放棄した場合は、その次の順位の相続人に相続の権利が移ります。