誰もが自分が亡くなる時のことを想像したくないはずですが、自分が亡くなった後に大切な子供や兄弟が争いになることは、もっと考えたくありませんよね?
家庭裁判所における遺産相続事件の3分の2は遺言があれば解決したといわれており、家族に遺産相続争いの起こることのないよう遺言書を残すことをお奨めします。
財産がないから遺言書は必要ないと言う方がほとんどですが、遺言書は決して資産家のためにあるものではありません。
相続人が複数人いる場合や、孫やお世話になった方に相続させたい場合は、遺言書を作成して、あなたの意思や気持ちを伝えることが重要です。
遺言書の作成をお勧めする方
- 子供がいないおふたりさま夫婦
- 相続人がいないおひとりさま
- 二世帯住宅に住んでいる
- 内縁関係(事実婚)
- 先妻や後妻の子がいる
- 認知していない子を認知したい
- 相続人以外の方に遺贈したい
- 行方不明の相続人がいる
- 家業の後継者を指定(事業承継)したい
- 相続財産のほとんどが住んでいる土地建物
- 財産を相続させたくない相続人がいる
安易な遺言書を作成するのはトラブルの元
遺言書を作成しておけば必ずしも良い結果を生むわけではありません。
残された家族たちが望む形でない場合は争いになったり、重荷だったりすることもあり、円満を願って作成した遺言書が家族の心を傷つけてしまう事もありえます。
遺言書を作成する場合は家族の気持ちを良く汲んで作成しましょう。
また、遺言書は法律の定めた方式に遵わねば無効となります。
存命中は過去の遺言書を取り消したり、作り直したりすることができますので、お気軽にご相談下さい。
遺言書(遺言状)の種類
お取り扱いしている遺言書の「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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費 用 報酬額ではありません |
不要 | 公証役場手数料 |
証 人 | 不要 | 2名 |
保 管 |
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秘密性 | 遺言書の存在・内容は秘密にできる | 遺言書の存在・内容は秘密にできない |
検 認 | 必要 | 不要 |
メリット |
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デメリット |
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オススメ | ★★ | ★★★★★ |
この表からも分かるように公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。
※秘密証書遺言は実際にはほとんど使われていないので割愛させて頂きました。
公正証書遺言はメリットだけ?
いいえ…
公正証書遺言は優れていますが1つだけ欠点があります。
それは、公正証書遺言にする際には証人が2名必要なので、遺言の内容が第三者に漏洩してしまう可能性があります。
しかし、ご安心下さい! 当事務所が2名とも証人となることが可能です。
また、行政書士およびその補助者には守秘義務が課されていますので、漏洩の心配は必要ありません。