建設業許可を有する者は、毎年決算が終わってから4ヵ月以内に決算報告をしなければなりません。

これは、税理士が税務署に提出するために作成した決算書とは全く別もので、建設業用の決算書に変更して作り直さなければなりません。

この届出は建設業許可を有する者に義務付けられておりますので、必ず決算終了後4ヵ月以内に届出る必要があります。この手続を怠っていると建設業許可の更新手続が出来なくなりますので、注意が必要です。

決算変更届の必要提出書類

様式番号 申請書及び添付書類 法人 個人
変更届出書(決算報告)
様式第2号 工事経歴書
様式第3号 直前3年の各営業年度における工事施工金額
様式第15号 貸借貸借表(法人用)
様式第16号 損益計算書(法人用)
完成工事原価報告書
様式第17号 株主資本等変動計算書
様式第17号の2 注記表
様式第17号の3 付属明細書
様式第15号 貸借貸借表(個人用)
様式第16号 損益計算書(個人用)
様式第20号の3 事業報告書
納税証明書※
「○」必要書類
「△」該当時に必要
「※」添付書類

依頼するにあたりお客様に行って頂くこと

  • 委任状への押印
  • こちらで用意した工事経歴記入用紙へのご記入
  • 税務署へ提出された決算書のコピーもしくは原本の準備

決算変更届を行政書士に依頼をするメリット

1.決算変更届出の専門家

決算変更届は、税理士が税務署に提出する決算報告とは異なり、建設業法に基づいた会計処理を行い、同法に基づいた書式にて行わなくてはなりませんので、税理士の作成した決算書の内容を所定の書式に書き写すだけではだめなのです。
またとなっておりますので、税理士等の行政書士でないものが報酬を得て、届出代行や決算変更届書を作成することが出来ません。

2.まるごと代行で時間短縮

ご自身で作成した場合は、審査の際に補正を求められ、何度も役所に足を運ぶことになる可能性があります。
行政書士に依頼することで、仕事に専念して頂くことができます。

3.将来のことを考えて

決算変更届は必ず年1回行わなくてはならず、報告を怠ると更新申請や各種変更手続きが出来なくなります。
また、公共工事の入札に参加する予定のある会社だと、決算変更届の処理方法によって経営事項審査の結果に大きな影響を与えることになります。