固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになられた場合に相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税について代表となる方を指定するための届け出が必要になります。

法務局で相続登記を行うと、その受付日の翌年から課税台帳上の所有者が変更され、納税通知書が送付されます。

登記されていない建物の所有者が変わられた場合、市役所への未登記家屋異動届の提出が必要です。