建設業は建設業許可を得なくても行うことが可能ですが、建設業許可を得ていない場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが出来ません。

建設業許可を取得することで、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能となります。

また、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も多く、取引先に建設業許可を取得するよう促され取得を試みる方は非常に多いと言えます。

つまり、建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。

建設業許可を得ているだけで、少なくとも許可の取得要件をクリアしているので、最低限の基盤があり健全な経営を行ってきたことをアピールすることが出来ます。

建設業の許可

建設工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業するには「軽微な建設工事」を除き、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の建設工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
    ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事

許可の区分

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

  1. 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合…国土交通大臣
    ※福岡県は九州地方整備局長等が許可を行います。
  2. 一つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合…県知事
    ※福岡県は福岡県知事が許可を行います。

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、建設業許可のルールでは営業所扱いになります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な営業所や支店等は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

例えば、福岡県知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されます。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき4000万円以上、建築工事業の場合は6000万円以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業許可
上記以外 一般建設業許可

※下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日に、建築工事業の場合は4500万円だった要件が6000万円に、それ以外の場合は3000万円だった要件が4000万円に引き上げられています。
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事でも、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請契約の総額が4000万円未満であれば、一般建設業許可でも問題ありません。
※発注者から直接請け負う請負金額は、一般・特定に関わらず制限はありません。
※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には制限はかかりません。

業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の業種別ごとに行います。

建設工事は、建築一式工事と土木一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類され、この建設工事の種類ごとに許可を取得しなければなりません。

実際に許可を取得する場合は、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の複数業種の許可を取得することもできます。

また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することも可能です。

建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。

※平成28年6月1日より、解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、5年間です。

5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

この更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。