福岡県朝倉市の女性行政書士

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釜堀行政書士事務所

2014-10-07

被相続人の市県民税

市県民税は、1月1日現在、市内に住所がある人(住民登録は無くても、実際に 居住している場合を含む)に課税され、1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、 前年中に所得がある場合には課税されることになります。 納税義務者が […]

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