市県民税は、1月1日現在、市内に住所がある人(住民登録は無くても、実際に 居住している場合を含む)に課税され、1月2日以降にお亡くなりになった場合でも、 前年中に所得がある場合には課税されることになります。

納税義務者がお亡くなりになった場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、通常は法定相続人である方に納税通知書が送られてきます。

例えば、平成26年度の市県民税は、平成26年1月1日現在の住民登録地(住民登録が無くても、実際の居住地)が朝倉市の場合、平成25年中(1~12月)の収入等の状況を基に朝倉市で 課税されます。

平成26年1月2日以降に死亡・転出・出国等の異動があった場合も、平成26年度分までは朝倉市で課税されます。