遺言書は、以下の3つの種類のいずれかで作成します。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言で、自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きをし作成するので、最も確実で安心・安全な遺言といえます。
そのため、当事務所においては、公正証書遺言をオススメしております。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご自身の手でお書きいただく遺言で、公正証書遺言とは違い役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったときに気軽にご自身で書くことができます。
安全性・確実性は公正証書遺言に劣り、さらに法的に有効な自筆証書遺言にするには、遺言に関する十分な知識・準備・調査が必要なります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する遺言で、遺言書を書いて署名・押印し、封書に入れ、印鑑で封印して公証役場に持参する形で作られます。
過去の法改正により、秘密証書遺言を利用する利点が失われたため、現在ではほとんど作られなくなった遺言です。

当事務所で皆様がお作りになっている遺言は?

釜堀行政書士事務所でご相談やご依頼される方は、圧倒的に公正証書遺言が多く95%以上の方が公正証書で遺言書を作られています。
最も確実で安心・安全な遺言なので、当初は自筆証書遺言を作るつもりで相談に来られた方でも、最終的には公正証書遺言に変更される方も多くいらっしゃいます。
メリット、デメリットを理解した上で、形式を選ばれるとよいでしょう。