平成29年5月29日(月)から、法務局において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
法定相続情報証明制度とは
従来の相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各官公庁や銀行等の窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその相続関係説明図に認証文を付した写しが無料で交付されます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
制度のメリット・デメリット
メリット
相続人の負担軽減のために新設されるこの制度は、始めに登記所に戸籍一式を提出すると登記所から証明書が出ます。
その証明書を提出することで銀行ごとに戸籍一式を提出する必要がなくなるので、負担が減ります。
デメリット
従来通り遺言書がない場合は遺産分割協議を行わなくては行けません。遺言書がある場合でも1回は戸籍を集めなくてなりません。
登記所でも銀行でも戸籍の原本は返してもらえるので、相続人にとっての負担は変わりません。
結論
戸籍の収集や遺産分割協議などの手続きは必要ですが、法定相続情報証明制度ができたことにより、戸籍の原本が手元に戻ってくるのを待たずに同じ日に複数の銀行に行けるようにまりました。
相続手続き
行政書士が行うことができる相続手続きは、下記の手続き等があります。
- 戸籍の収集(日本全国収集可能)
- 相続人調査及び相続関係説明図の作成
- 相続財産調査及び相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続分譲渡証書の作成
- 公正証書遺言の検索
※上記以外の相続手続きは、司法書士や税理士などの専門家と提携しておりますので、当事務所が窓口となりワンストップで手続きが行えます。(相続登記=司法書士・相続税申告=税理士)
相続手続きの対応エリア
福岡県朝倉市を中心に、朝倉市・筑前町・大刀洗町・小郡市・東峰村・久留米市・うきは市・筑紫野市など。
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