代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。

この場合の代襲される方を 「被代襲者」、代襲する方を 「代襲者」 といいます。

たとえば、被相続人に子が複数いて、それぞれ相続人になるはずであったのに1人の子がすでに亡くなっていた場合に、その亡くなっている子の子、つまり被相続人からすると孫が、亡くなった子に代わって相続人となるのです。

代襲は、このように子がすでに亡くなっている場合のほか、相続人であった人が相続欠格や相続 人の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。

しかし、相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続することはできません。

代襲相続の要件

代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)  に限られます。

たとえば、養子の養子縁組前の子(養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではないので、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。

また、配偶者にも代襲相続権が認められていませんので、子がいない妻の場合、夫が義父より先に死亡していると、義父の遺産は相続できないことになります。

代襲相続人の相続分

代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。

たとえば亡くなっている父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡くなっている父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分です。

代襲者が数人いる場合は、その数人が均等に分けます。

同時死亡の推定

相続人が相続するためには、被相続人が死亡した時点において、相続人は生存していなければなりません。

たとえば、父親と子が乗っていた車の事故で2人とも死亡した場合、どちらが先に死亡したかが判別するのは困難です。

こうした場合に、民法には、「同時死亡の推定」という規定があり、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。

なお、「同時死亡」は、死亡した数人の死亡原因が「共同の危難」にあることを要件としませんので、例えば父が交通事故で即死しており、子が事故後助けが来る前に死亡した場合など、親子のどちらが先に死亡したのか明らかでない場合にも該当します。

同時に死亡したと推定されると、一方が死亡した時点で他方も生存していなかったことになるので、互いの間に相続は起きないことになります。

したがって、父親と子が同時に死亡したと推定される場合には父の相続に関しては子は相続人とならないし、また子の相続に関して父は相続しません。

しかし、同時死亡が推定される場合にも、代襲相続は認められるので、父の相続について、死亡した子に子(父からすると孫)がいれば、孫が代襲相続することになります。

再代襲とは

代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子(曾孫)が代襲します。

曾孫 以下についても代襲相続と同じ扱いになり、これを 再代襲相続 といいます。

ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。したがって、甥や姪の子が 代襲することはできません。