高齢の方や身寄りのない方など、自身が亡くなった後について不安を覚える事があると思いますが、その不安の解消の為に「何をしておくべきか」を知っておく事が必要となりますので、生前に行える対策として遺言書と死後事務委任契約をご紹介いたします。

亡くなった後に必要となる手続き

自身が死んだ後に行わなければならない手続きは、大きく分類に分けると「法的手続き」と「事務手続き」の2つに分かれます。

法的手続き

法的手続きは、みなさんもご存じの相続です。相続は人が死亡すると始まる事が法律で定められておりますので、財産が少ないから大丈夫と思われている方であっても必ず手続きが必要となります。
もしも「相続人がいない」という場合はどうするでしょう?
このような場合でも相続財産管理人の選任について家庭裁判所への手続きが必要となりますので、やはり相続手続きは避けて通れません。

事務手続き

事務手続きは、お葬式が最もイメージがつきやすいと思いますが、そのほかにも様々な事務手続きがあり、また範囲が広く、葬儀などと並行してスケジュールを立てなければなりません。

  • 遺体の引取り
  • 葬儀、火葬、納骨、永代供養
  • 病院や入所施設の明け渡し
  • 治療費や施設の入居料などの支払い
  • ご自宅などの遺品整理

生前にしておく準備と対策

ご家族がいる場合には、残った家族が行ってくれますが、手続きに掛かった費用は残された家族が負担することになります。身寄りの無い方や、家族に負担を負わせたくない場合には、生前に準備を行っておく必要があります。

遺言書

法的手続き(相続手続き)の準備としては遺言書の作成があります。自分自身の財産をどのように分割するか、もしくはどのように活用するかは遺言書で決めておく事ができます。
身寄りの無い方の場合は、自分の意思を遺言書にし、その遺言を実現してくれる「遺言執行人」を指定することができます。その遺言執行人は、遺言書で指定する事ができます。

死後事務委任契約

事務手続きは遺言書に、お葬式や納骨などの事務手続きはを記載をしても手続きを行えるかどうかは保証されません。
なぜなら遺言書に記載しても実行できる内容は法律に決まっています。
そのため、事務手続きを行ってもらうためには生前に死後事務委任契約を結んでおく必要があります。
死後事務委任契約はあなたが事務手続きを任せたい相手との契約となり、生前にこの契約を結んでおけば、万が一がおきた場合に、その契約内容に従い契約した相手が事務手続きを行ってくれます。

どちらをすれば安心か?

遺言書は法的知識があれば自分一人で作成できますが、死後事務委任契約は相手が必要になります。
どちらも性質が異なりますので、身寄りがない場合は可能な限りセットで作成する事をオススメいたします。

どちらにせよ、相続手続きや死後事務手続きは時間がかかり、残された家族も仕事を休んだりしてまで行わなければなりません。
また、手続きの方法を間違えてしまうと、手続きを最初からやり直しと言ったこともあります。
そんな時は、悩まず専門家に気軽に相談下さい。

当事務所は、初回無料で相談に応じております。
また、2回目以降の相談でも、ご依頼を頂いた場合は相談料は頂いておりません。