建設業の許可を受けた建設業者は、許可事項に変更が生じた場合には、所定期間内に届出をしなければなりません。
届出を怠ると建設業の業種追加申請・更新申請が出来ませんし、経営事項審査も受けることが出来ません。
また、罰則もありますのでご注意下さい。
随時届出
- 国家資格者など管理技術者の新規・追加・変更・削除
変更後2週間以内に届出
- 経営業務の管理責任者・専任技術者
- 従たる営業所で営業する建設工事の種類
- 営業所の代表者(令3条に規定する使用人)
変更後30日以内に届出
- 商号または名称
- 営業所の名称・所在地
- 法人企業について資本金額・役員の氏名
- 個人業者について事業主・支配人の指名
- 営業所の新設
- 廃業届出
事業年度終了後4ヶ月以内に届出
- 決算報告(決算変更届)
- 使用人数 ※変更があったとき
- 令3条の使用人一覧表 ※変更があったとき
- 定款 ※変更があったとき