登録を受けた銃砲刀剣類を相続などで取得したときは、所有者の変更を届け出る手続(銃砲刀剣類所持等取締法第17条)が、銃砲刀剣類を取得してから20日以内に提出しなければなりません。 届出には教育庁や県に支払う手数料はかかりません。 福岡県以外の都道府県で登録を受けた銃砲刀剣類を取得した場合は、福岡県ではなく登録を受けた都道府県で手続をしなければなりません。 分からない事があれば、お問い合わせください。