農地転用許可申請をする際に、転用予定地が土地改良区の地区内の農地(受益地)である場合は、農地転用の手続きに「土地改良区の意見書」が添付書類として必要になりますので、あらかじめ当該土地改良区に地区除外申請(意見書交付願い及び農地転用等の通知)を行うことが必要になります。
朝倉市の場合は、受益地でなくても申請が必要になります。
土地改良区とは?
土地改良区(水土里ネット)とは、土地改良法に基づいて設立された団体で、ほ場整備・かんがい排水・農地造成などの土地改良事業の実施、用排水路・農道などや農業にとって欠かせない大切な水をコントロールする農業水利施設を維持管理し、組合員からの賦課金によって運営されています。
土地改良区は同じ朝倉市内に複数存在しますので、地区除外申請を行う際は提出先をしっかり確認する必要があります。
朝倉市の土地改良区
両筑土地改良区
福岡県朝倉市小田1144-4
山田堰土地改良区
福岡県朝倉市山田161
上秋月土地改良区
福岡県朝倉市上秋月1376−1
久喜宮揚水土地改良区
福岡県朝倉市杷木久喜宮916−6