この度、九州北部豪雨の発生に際し、お亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
九州北部豪雨被害による自宅の片付けをする前に!
物資の支援やボランティア活動が始まると思いますが、瓦礫などを片付ける前に必ず自宅などの被害状況がわかる写真を撮ってください。
豪雨・地震・台風などの自然災害により、家屋等への被害を受けた場合には、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、市町村等の証明書が必要になります。
り災証明書(罹災申請)
り災証明書とは
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としており、市町村の職員による「住宅被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水の区分で被害の程度を判定します。
※被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車や家財など)の被害、工作物(物置や塀など)の被害等については、「り災届出証明書」により対応します。
手続に必要なもの
- り災証明願
- 印鑑
- 被害の状況がわかる写真
- 建物図面(提出することができる場合のみ)
り災届出証明書
り災届出証明書とは
大雨等の自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、地震等の被災者からり災の届出があった旨を証明するもので、市町村の職員による「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害等については、この証明書で対応します。
手続に必要なもの
- り災届出証明願(申請書)
- 印鑑
- 被害の状況がわかる写真
- 被害を受けた物件の位置図および配置図
※り災から約1ヵ月を経過し、写真で状況判定ができない場合は、自治会長の「現認書」、業者の見積書等
浸水被害後の生活再建の手続き
震災がつなぐ全国ネットワークさんが作成された「水害にあったときに浸水被害からの生活再建の手引き」をご紹介させて頂きます。
※パソコンやタブレットでご覧になられている方は画像クリックで見やすくなります。
出典: 震災がつなぐ全国ネットワーク
片付けや罹災申請手続きをする際は無理をせず落ち着いて
り災証明の申請は、各市町村にて手続きを行いますが、場合によっては臨時で出張所等が設けられる場合がありますので、各市町村のホームページ等でご確認ください。
釜堀行政書士事務所は、「片付け・遺品整理業」のお店が併設しておりますので、豪雨による被害でお片付けが必要な場合は、家屋や倉庫だけでなく田畑の片付けや道路の清掃などサポートさせて頂こうと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。