平成26年3月、東京地裁にて相続人一人が作成した遺産分割協議書(決定書)を添付した相続登記の却下決定に対する処分取消等請求訴訟の判断がされ、一人遺産分割協議書(決定書)での相続登記の取扱いが変わってきています。
【事例】
AさんとBさんは夫婦、子どもはCさん1人だけです。
不動産名義人であるAさんが亡くなりましたが、遺産分割をしないままBさんも亡くなってしまいました。
こんなとき、不動産の相続登記はどうすればいいのでしょうか??
今までの実際の取扱いは、
- Aさんの相続により B持分2分の1 C持分2分の1
- Bさんの相続により Bの持分2分の1をCに移転する
という登記を2件に分けて行うのではなく、一通の遺産分割協議書(決定書)を作成して1件として相続登記申請ができていました。
しかし!平成26年3月13日に一人遺産分割決定書を添付した相続登記を却下するとい う判決が出ていいます。